2018年からiDeCoはどう変わるのか?変更点をわかりやすく解説!
個人型確定拠出年金(iDeCo)の2018年からの変更点についてお調べ中でしょうか?
iDeCoは2018年の法改正により「月々の掛け金上限額の払い残し分を翌月以降に繰り越せる」ようになります。
これにより、年単位で掛け金を支払うことが可能となったのです。
今回は、2018年からの変更点をより詳しく解説します。
また、この変更によって、iDeCo利用者にどのようなメリットかあるのかをご紹介します。
<目次>
iDeCoの月々の掛け金上限額の払い残し分が繰越可能に!
2018年からiDeCoの月々の掛け金上限額の払い残し分が翌月以降に繰越可能になります。
現在、iDeCoには月々の掛け金に上限額が設けられており、それを翌月に繰越すことはできなかったのです。
例えば、自営業者なら月額68000円までと掛け金が決まっています。
自営業Aさんが支払ったある月の掛け金を50000円とします。
上限は68000円なので、差額は18000円となりますが、以前までこの18000円を翌月に繰越せなかったのです。
しかし、2018年からはこの差額分を翌月以降に繰越すことが可能となります。
つまり自営業者Aさんは翌月に、月々の上限額68000円と繰り越し分の10000円を合わせた78000円まで拠出(掛け金を支払うこと)することができるのです。
つまり、月単位から年単位の拠出が可能に!
月額上限額の残り分が繰越可能になるということは、iDeCoで年単位の拠出が可能になったということです。
繰越した分は翌月に支払うことができます。
その翌月でも繰越差額が発生したら、その翌々月に翌月の払い残し分を繰越すことができます。
これを繰り返せば、最終的には月々の拠出限度額に12ヶ月分を掛けた年間分まで毎年拠出することができます。
例えば、自営業者なら最終的に年額81万6000円(68000円×12ヶ月)が年単位の拠出上限額となります。
ちなみに年単位の1年とは「12月から翌年11月までの12ヶ月間」となっていますが、各月の掛け金は基本翌月に口座振替されるので実際は1月から12月までの1年という認識で大丈夫でしょう。
結果、ライフプランに合わせた拠出が可能になった!
2018年の法改正で、iDeCoでは利用者一人ひとりのライフプランに合わせた拠出が可能になったと考えられます。
毎月定額の掛け金を支払うのは経済的にきついと考える人もいるでしょう。
しかし、年単位の拠出が可能となったことで、例えばボーナス時にまとめて払うなどのように、個人のライフプランに合わせた拠出が可能となったのです。
2018年からは月々の支払いに一喜一憂することなく、好きな時にまとめて掛け金を支払えばいいのです。(先月の繰越があることが条件)
結果、2018年の法改正によってiDeCoはかなり柔軟性が増したと考えられます。
<あとがき>
いかがでしょうか?2018年からのiDeCoの変更点を理解できたでしょうか?
iDeCoは所得控除や非課税での運用、資産を受け取る時も公的年金控除や退職金控除などの税制優遇が受けれるなど、個人の資産形成に最適な制度です。
国はiDeCoの活用を推奨してますので、今後とも法改正は続けられていくでしょう。
iDeCoがより便利な制度となるといいですね。
執筆者:マスヤ トヨヒサ(@masutoyo_jp)
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